第1条(定義)
本規約によって定める条項は有限会社ニッシン自動車工業熊本(以下「当社」という)が運営するNEO FITNESS(以下「当ジム」という)に適用されるものとします。
第2条(目的)
当ジムの会員が、ジムの施設を利用することにより、心身の健康維持・増進を図ることを目的とします。
第3条(会員制度)
- 当ジムは、会員制とします。
- 割引キャンペーンを利⽤してご⼊会された場合、⽉会費満額発⽣⽉から3カ⽉間は退会出来ないものとします。
第4条(入会資格)
次の各号のいずれかに該当する者は当ジムの会員になることは出来ません。
- 本規約、および当ジムの諸規則を遵守できない者
- 本申込を行う者が、申込書に記載された本人と同一人物であることを確認できない者
- タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等も含みます。)のある者で、当ジム内(施設のみならず駐車場・駐輪場・その他の敷地を含みます。)においてタトゥーの露出を一切行わないことを同意できない者
- 暴力団関係者又は反社会的勢力関係者と当社が判断した者
- 医師等により運動が禁じられている者
- 伝染病・その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
- 18歳未満の者
- その他、当社もしくは当ジムが会員としてふさわしくないと判断した者
第5条(セキュリティーキー)
- 会員は、当ジムと入会契約を締結することにより、入会が認められ、当ジムの諸施設を利用する権利が与えられます。
- 当ジムは、会員に対しセキュリティーキーを交付します。
- 会員が当ジムの諸施設に入る際には、セキュリティーキーを所持しているものとし、セキュリティーキーを所持していない場合は、施設内に立ち入ることはできません。
- セキュリティーキーは、本人のみが使用し、他の者が使用することはできません。
- 会員はセキュリティーキーを第三者に貸与することは出来ません。万一、セキュリティーキーを貸与した場合は除名の対象となります。
- 会員は、セキュリティーキーが紛失、盗難、または破損が生じた場合には、速やかに当ジムにその旨を届けてください。会員は再発行手数料を支払った上で、セキュリティーキーの再発行を受けることができます。
第6条(会費、手数料および諸料金)
- 会費は、当ジムが別に定める金額を、当ジム所定の方法で支払うものとし、既納の会費・事務手数料・入会金等は、原則として理由の如何を問わずこれを返還しません。
- 会員は、実際の施設利用の有無にかかわらず、本入会契約に定める会費等をすべて支払う義務があり、退会月までは会費等を支払わなければなりません。
- 当ジムは、別に定める会費、手数料、および諸料金の改定を行うことができます。改定を行う場合、当ジムは1ヶ月前までに会員に告知するものとします。
第7条(諸規定の遵守)
会員は本規約・当ジムの諸規則他、以下を遵守しなければなりません。
- 施設および機器の使用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール、および当ジムの説明並びに指示に従わなければなりません。
- 施設利用時の服装は、当ジムが以下に定める禁止事項を遵守します。
- ジーンズ、またはジーンズタイプのステッチあるいはリベット(びょう)がついている衣服、履物または服飾品
- サンダル、草履、長靴、またはヒールが高い、滑りやすい履物
- 裸足
- スパイクシューズ等施設、または器具を傷つける可能性のある履物
- その他、当ジムがふさわしくないと判断した服装、履物、服飾品または装飾品
- 当ジムにおいて、以下の行為は禁止します。
- いかなる営利活動、宗教に関連すると評価される勧誘、広告等の活動
- 他の会員に対し、パーソナルトレーニング行い、またはそのように評価される活動・飲酒または喫煙、法律で禁止されている薬物等を使用すること
- 本規約に基づき当ジムの利用を認められていない者を同伴させること
- 施設、器具、什器等を故意または過失により破損すること
- 大声、または奇声を発すること・他の会員、当ジムのスタッフに対して暴力的な行為
- 言動、性的な行為・言動、誹謗中傷、嫌がらせ、その他の迷惑行為と受け取られる行為
- 言動を行うこと・その他、当ジムの秩序を乱し、その名誉、信用または品位を傷つけること
- タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等も含みます。)を露出させること
第8条(入館の禁止および退場)
- 当ジムは、以下の各号のいずれかに該当する方の入館の禁止、または退場を命じることができます。
- 本規約、および当ジム諸規則を遵守しない者
- 入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった者、または当ジムが第4条の入会資格を欠いていると判断した者
- 飲酒などにより正常な施設利用ができないと判断した者
- 著しく不潔な身体、または服装により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した者
- 自己の都合により会費等の全部、または一部を滞納し、または会費などの一部を支払わない者
- 当社、もしくは当ジムが入館の禁止、または退場を命じることが適切であると判断した者
- 当ジムへ入館禁止中の会員は、禁止中も会費等を支払わなければならないものとします。
第9条(休会および復帰)
- 会員は、疾病、その他やむを得ない事由で当ジムを1ヶ月以上利用できないと当社が認めた場合、所定の休会届にて手続きを行った上で、月単位で当ジムを休会することができます。
- 休会手続きは、当ジムの受付時間に来店し所定の手続きを行うものとします。(電話、電子メール、FAX等による手続きは行えません。)
- 休会手続きは、休会を開始する月の前月10日までに行うものとし、その場合、休会開始希望月の1日より休会扱いとします。各月の10日以降に休会手続きがとられた場合は、翌々月の1日より休会扱いとなります。
- 休会する会員は、別に定める休会費を支払うものとします。
- 休会していた会員は、休会届記載の終了日経過後、自動的に月単位で当ジムに復帰扱いになります。その場合は、復帰月から通常の会費等を支払うものとします。
第10条(退会)
- 会員が自己の都合により当ジムを退会する場合は、所定の退会届にて手続きを行った上で、月末をもって退会することができます。
- 退会手続きは、会員自ら当ジムの受付時間に来店し所定の手続きを行うものとします。(電話、電子メール、FAX等による手続きは行えません。)
- 退会手続きは、退会を希望する月の10日までに行うものとし、その場合、当該月の末日をもって退会となります。各月の11日以降に退会手続きがとられた場合は、翌月の末日をもって退会扱いとなります。
- 会費等の全部または一部が未納の場合は、退会月までに完納しなくてはなりません。
- 会費等は、退会が月の途中であっても、当該月分を全額支払わなければなりません。
- 会員が自己の都合により会費等の全額または一部を2か月間滞納した場合、退会扱いとします。また滞納分については全額現金または当社が指定した方法で支払わなくてはなりません。
第11条(諸手続き)
- 会員が入会申込み時に記載した内容に変更があった時は、速やかに当ジムにおいて変更手続をしなければなりません。
- 当社から会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の住所あてに行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等となっても、発信後の責を負いません。
第12条(会員資格の停止および除名)
- 当ジムは、会員が次の各号に該当するときは、当該会員資格を一時停止し、または当該会員を本ジムから除名することができます。
- 本規約(第7条を含み、これに限られない)および当ジムの諸規則を遵守しないとき
- 当社または当ジムにおいて、第4条に定める入会資格を欠いていると判断したとき、または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき
- 第10条第6項に該当したとき
- その他、当社、または当ジムにおいて、会員としてふさわしくない言動があったと認めたとき
- 会員資格停止中の会員または当ジムから除名された会員は当ジムの施設を使用することができません。
なお、会員は会員資格停止中も会費を支払わなければならないものとします。 - 第1項による会員資格停止中の会員または当ジムから除名された会員に対して、当ジムは資格停止期間中または除名後の会費等について、前納分または既払分の会費等があっても返還は行いません。
第13条(会員資格の喪失)
会員は、次の場合に、自動的にその会員資格を喪失します。
- 退会
- 死亡または法人の解散
- 除名
- 当ジムを閉鎖したとき
第14条(会員資格の譲渡・相続・貸与)
当ジムの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません。
第15条(営業日および営業時間)
当ジムの営業日、営業時間および受付時間については、別に定めます。ただし気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。
第16条(施設の利用制限)
- 当ジムは、次の理由により施設の全部、または一部の利用を制限することがあります。
そのような制限がなされる場合でも、当ジムが別に定める場合を除き、会員の会費等の支払義務が縮減、または停止されることはありません。- 気象、災害等により会員にその災害が及ぶと当ジムが判断し、営業が困難と認めたとき
- 施設の点検、補修または改修をするとき
- 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他止むを得ざる事由が発生したとき
- その他当ジムが休業を必要と認めたとき
- 前項の場合、1週間前までにその旨を加盟店または加盟店のホームページにて告示します。ただし、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。
第17条(施設の閉鎖・変更)
当社は、次の理由により施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。
- 気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当社または当ジムが判断し、営業を不可能と認めたとき
- 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他経営上止むを得ざる事由が発生したとき
第18条(賠償責任)
- 当ジム内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、当社、および当ジムは、一切の責任を負いません。
- 会員は、自己の責に帰すべき原因により、当ジムの施設、または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
第19条(解散)
- 当ジムは、止むを得ない事情による場合、3 ヶ月前の予告をすることにより、当ジムを解散することができます。
- 解散の理由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、前項の予告時間を短縮することができます。
- 当ジムの解散の場合は、当ジム、および当社は会員に対し特別な補償は行いません。
第20条(通知予告)
本規約および当ジムの諸事情に関する通達または予告は、当ジム所定の場所に提示する方法により行います。
第21条(本規約その他の諸事情の改定)
当社は、本規約、細則,利用規定、その他当ジムの運営、管理に関する事項を改訂することができます。また、その効力はすべての会員に適用されます。
附則.
本規約は2022年4月29日より発効します。
以 上
有限会社ニッシン自動車工業熊本
オプション案内・利用規約
水素水サーバーオプション
1.ご案内
施設利用中は水素水が飲み放題
初回登録時に水素水専用のICタグ(以下、ICタグという)を発行、貸与いたします。
水素水専用アルミボトルを1人様1本進呈致します。
ICタグを水素水サーバー(以下、サーバーという)にかざしてご利用ください。
ご利用は契約者ご本人に限ります。契約期間中にICタグを紛失された場合、再発行料として税込1,100円を申し受けます。尚、ご利用中のICタグが反応しなくなった場合、確認させていただきますので店舗の受付時間内にスタッフまでお申し出ください。また、ご利用の有無に関わらず、解約手続きがあるまで自動更新となり月額利用料のお支払いが必要です。
2.料金
月額利用料:税込1,080円 ICタグ再発行料:税込1,100円
当ジム入会時は⽉会費満額発⽣⽉から2ヶ月無料
3.特約事項
ICタグの他人への貸与、贈与、販売、転売などの不正行為、不正利用はおやめください。万が一、ご本人以外の方がICタグを使用した場合、または解約後未返却のICタグを使用したことが判明した場合には、月額利用料相当額税込1,080円を科します。
4.解約手続き
解約希望月の10日(受付休業日の場合には前日)までの受付時間内に、登録店舗での解約およびICタグ返却手続きが必要です。セキュリティカード・ICタグをお持ちください。
ICタグがない場合、解約手続きできません。尚、ICタグ紛失の場合、事務手数料税込1,100円をお支払いいただきます。解約手続き後は、解約月末日までご利用いただけます。ICタグは、最終利用日にスタッフまたは指定の方法でご返却ください。
契約ロッカーオプション
1.ご案内
プライベートロッカーとしてシューズなど毎回ご利用になるお荷物をジムに置いておける個人専用ロッカーです。
2.お申し込み
契約ロッカーは空き状況により承ります。
契約ロッカー使用規約(NEO FITNESS)をご確認の上、NEO FITNESSの個人ページよりお申し込みください。
お申込み後来店時に開閉に必要な暗証番号を登録頂きます。
また、ご利用の有無に関わらず、解約手続きがあるまで自動更新となり月額利用料のお支払いが必要です。
3.ご利用方法
必ず施錠してご使用下さい。
4.料金
登録料:無料 月額利用料:税込1,100円
5.解約手続き
解約希望月の10日(受付休業日の場合は前日)までの受付時間内に、店舗での解約手続きが必要です。セキュリティカードをお持ちください。解約手続き後は、解約月末日までご利用いただけます。最終利用日にロッカー内のお荷物は全てお持ち帰り下さい。尚、解約月を超えて明け渡しが行われない場合、当クラブは契約者の承諾を得ないでロッカーを開扉します。ロッカーのお荷物については、撤去・破棄、その他必要な措置をとることができます。
契約ロッカー使用規約(NEO FITNESS)
第1条 契約
- 契約ロッカー(以下、「ロッカー」という。)の使用開始にあたっては、NEO FITNESS(以下本ジムという)の定めに従い、NEO FITNESS個人ページより諸手続きを行い契約者となる必要があります
- 契約者は、この規約を守る義務があります。
- 本ジムは契約者にロッカーとしてのスペースをお貸しするものであり、契約者の所有物その他保有物を本ジムが保管・お預かり・管理するものではありません。契約者は、ロッカーの施錠その他必要な措置を厳に行い、契約者の自己の責任において、収納・保管物の管理を行ってください。
第2条 保管できないものロッカーに次のものを保管することは禁止します。
- 揮発性・爆発性・可燃性のある危険物
- 腐敗したもの、又は異臭を発するもの
- 生きもの
- 貴重品、現金、クレジットカード、キャッシュカード、有価証券類、宝石、貴金属等その他これらに類するもしくは準じるもの
- その他の金銭的価値のあるもの
- その他、他の会員に迷惑をかけるもの
第3条 処置
- 本ジムが必要あると認めた場合、本ジムのスタッフ又は本ジムの指定する者が、契約者の物品の出し入れに立ち会うことがあります。
- 次のような場合には、本ジムは契約者の承諾を得ないでロッカーを開扉し、保管物について撤去、破棄その他の必要な措置をとることができるものとします。
- 第2条1号ないし3号並びに6号に該当するものが保管されているとわかったとき又はその疑いがあるとき
- 第4条3項、第8条、第9条2項、第10条に該当する事由が生じたとき
第4条 使用資格
- 契約者は本ジムの会員に限ります。
- ロッカーは、契約者本人のみが使用できるものとし、他人への転貸・譲渡はできません。
- 契約者が本ジムの会員資格を失った場合は、使用契約期間の有無にかかわらず、ロッカーの使用資格を失います。その時点でロッカー内の物品を引取って頂きますが、物品の引取りがなされない場合は第3条2項に従い処置いたします。
第5条 料金規定
- ロッカー新規契約時に、本ジムが定めるロッカー利用料をお支払い頂きます。
- ロッカー利用料及びその他の料金( 以下あわせて諸料金という)の金額、支払い時期、支払い方法等については別途本ジムが定めます。
- 会員は本ジムが定めた諸料金を所定の方法で、所定の期日に本ジムに納入しなければなりません。
第6条 契約期間
ロッカーの使用期間は1ヶ月を単位としロッカー毎に定めます。
第7条 契約更新・終了・解約手続き
契約は、月毎の自動更新となります。
契約の終了を求める場合は、会員本人が希望月の25日迄にロッカー設置店舗の受付時間内に、本ジムが定める解約手続きを完了してください。
第8条 ロッカーの明け渡し
契約更新をしない場合は、契約期間終了日までに直ちにロッカーの明け渡しを行ってください。
ロッカーの明け渡しが行われない場合は、第3条2項に従い処置いたします。
第9条 ロッカーの変更
- 契約期間中のロッカーについて以下の変更はできません。
- ロッカーの種類・場所
- 名義
- 本ジムの事由( 館内レイアウト変更、破損等 )によりロッカーの移動、場所の変更が生じる場合は本ジム内にて告示し、第3条2項に従い処置いたします。
第10条 ロッカー使用の中止
契約者が本規約の各条項の一つに違反し、又は、本ジムが使用に支障ありと認める事態が発生したときは、本ジムは直ちに契約者に対してロッカーの使用の中止を求めることができるものとします。
このとき、契約者は直ちにロッカー内の保管物を撤去するものとします。
第11条 損害賠償責任
- 次のような場合、本ジムは賠償責任を負いません。
- ①天災事変の他、不可抗力により、ロッカー内の物品が滅失・破損又は変質したとき
- ②関係官公署から物品の調査を受け、押収又は証拠品として提出を求められたとき
- ③第3条に定める処置により、契約者がなんらかの損害をこうむったとき
- 契約者がロッカーの使用により本クラブ又は第三者に損害を与えた場合は、契約者が賠償の責任を負うものとします。
- 本ジムの責に帰すべき事由による場合を除き、本ジムは、ロッカー内の収納物・保管物の盗難、滅失、毀損、紛失、行方不明(右の事柄を含みこれらに限定されない)等による損害の賠償、その他名称の如何を問わず、いかなる補償もいたしません。また、施設内に放置された物、忘れ物についても同様とします。
第12条 規約の改定と告示
本ジムが必要と認めた場合、本規約改定をすることができます。
この場合、本ジム内にて告示し、お知らせいたします。改定された内容は、全契約者に適用されます。
附則.
本規約は2022年4月29日より発効します。
以 上
有限会社ニッシン自動車工業熊本